財務経営力、資金調達力の強化をサポートします!
MGS税理士法人は、中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対してより専門性の高い支援を行える機関や人を国が経営革新等支援機関として認定されております。認定支援機関ならではのサポートを受けることで、ものづくり補助金や創業補助金等の国が実施する政策や補助金の支援を受けることができます。
【補助金の実績】
・事業再構築補助金 採択52社(大阪府内トップクラスの実績)
・創業補助金 申請2社 採択2社 採択率100%
・ものづくり補助金 採択実績5社
・小規模事業者持続化補助金 多数 採択
中小企業者などが新たな商品サービスを開発することなどですまた新たな販売方法の導入など、経営革新を行う中小企業等の財務状況や事業分野ごとの将来性その他経営状況に関する調査分析を行います。また、都道府県知事より経営革新計画が承認された場合には日本政策金融公庫による体離融資などの優遇が受けられる可能性があります。
金融機関からの融資を受ける際や借入金の返済条件変更リスケを金融機関に申し出る際には経営改善計画書の提出が必要になることがあります。経営革新等支援機関では計画書の作成親から作成後のモニタリングまで支援することができます。また、経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合一定の要件を満たせば費用の2/3(最大200万円)が補助される制度があります。
国が公募する補助金の中には経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。例えば、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」や「創業・第二創業促進補助金」は経営革新等支援機関の確認書がなければ補助金を申請することができません。
経営革新等支援機関の指導助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで低利融資を受けられる可能性があります。例えば日本政策金融公庫では特別利率低利率で貸付を行う中小企業経営力強化資金等の制度があります。また認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する制度経営力強化保証制度などもあります。